外国人労働者の就労については、出入国管理及び難民認定法によって一定の規制がなされています。
同法においては、単純・未熟練労働者は受け入れないこととされています。
外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。
就労目的の査証の発給にあたっては、在外公館限りで処理されることなく、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要するようです。
この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」制度があります。
これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため査証の早期発給が期待できるというものです。
外国人労働者(不法就労者も含む)についても、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法および労災保険法などの労働法規、並びに、厚生年金保険法は適用されます。
また、平成19年10月1日より、全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられています。
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