年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。
付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与などが考えられます。
労使協定によって、個々の労働者の年次有給休暇の取得が特定されると、その特定された年休の日については、一人一人の労働者の時季指定権と使用者の時季変更権はなくなります。
このことは、年休の計画的な取得を定めた労使協定の適用がある職場のすべての労働者におよびます。
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