賞与とは「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの」をいいます。
法律的に必ず支払わなければならないという定めはなく、また労働基準法においても就業規則の相対的必要記載事項とされています。
相対的必要記載事項とは就業規則に必ず記載しなければならないものではないが、制度として設ける場合には必ず記載しなければならない事項の事です。
よって、就業規則に「会社の業績によって、支給額が変動し、または支給しない事がある」旨が明記されている場合、不支給とすることもできることになります。
賞与請求権は、使用者の決定や労使の合意・慣行等によって、具体的な算定基準や算定方法が定められ、算定に必要な成績査定もなされてはじめて賞与請求権が発生します。
賞与の支給基準や支給額の算定方法は、労使間の合意ないし使用者の決定により自由に定めることができますが、支給要件の内容は合理的でなければならず、差別的取扱いや合理的理由を欠く取扱いは許されません。
賞与の支給日に在籍することを賞与の支給要件とする就業規則の規定は、合理的理由があり有効であるとされています。
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