退職が予定されていても、いまだ自社に在籍中ならば退職時まで年休を取得する権利を労働者は有していますので、自由に行使することができます。
この場合、引継日等が必要なので時季変更権の行使ができるかというと、時季変更権の行使は「労働基準法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日を超えての時季変更は行えないものと解する」(昭49.1.11,基収5554号)とされている関係上、退職予定日を超えて変更できないので、結果的には労働者の請求どおりになってしまいます。
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