休憩は労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間与えなければなりません。8時間の場合は45分休憩でも違法とはなりません。
休憩は労働時間の途中に与えなければなりません。休憩を始業前や終業後にとらせてはいけません。あくまでも就労途中にとるのが休憩です。
休憩は一斉にとらせることを原則としています。ただし、労使協定の締結を条件として例外があります。
休憩時間は自由に利用させなければなりません。休憩は自由に利用することができますが、労働時間中の休憩であるという性格から、職場を離れる時に上長の承認を得るというのが通例になっています。
したがって、休憩時間中の電話の応対のための時間は、通常の業務であって、いわゆる手待時間であって、使用者の指揮命令下にいつでも労働しうるような状態で待機している時間でありますから、権利として労働から離れることを保障された時間(休憩時間)ではなく、労働時間に該当します。
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