1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1年単位の変形労働時間制を採用した場合の法定の時間外労働となる時間は、次の各時間であります。
①1日については、労使協定により1日8時間以上の所定労働時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間
②1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間(①で時間外労働の対象となった時間を除く)
③1年以内で定めた所定の変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠(法定時間が週40時間の事業場では1年2085.7時間)を超えて労働させた時間(①及び②で時間外労働とされた時間を除く)
したがって、③の時間は1年間の変形制では1年経過しないと算定できません 。
1年単位の変形制の時間外労働時間の全体は上記の①、②、③の合算時間となります。
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