労働基準法は「試みの使用期間中の者」については、14日を超えて引き続き雇用されるに至った場合には解雇予告の適用がある旨定めています(労働基準法20条、21条4号)が、試用期間の長さについて定めたものではありません。
ただし、試用期間中は身分が不安定であり、いつまでも試用期間といって引っ張るのは民法90条の公序良俗違反となります。一般に試用期間は3ヶ月であり長くとも6ヶ月まででしょう。しかし、判例では1年の試用期間も無効とする判断はしていません。1年を超える試用期間は無効とされた例はあります。
また、同条の規定は、14日以内であれば、何の理由もなく使用者の都合で自由に解雇できるということを意味するものではなく、当然、解雇予告とは別に解雇の正当理由が必要です。しかし、裁判所は試用期間中の解雇は、本採用後の解雇より広い裁量権を認めています。試用期間中に判断される事項はⅰ勤務成績ⅱ勤務態度ⅲ健康状態ⅳ出勤率ⅴ協調性ⅵ提出書類の不備、ようなものがあります。
また、試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。(労働基準法20条、21条)
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