未取得の年次有給休暇は、翌年度まで繰り越すことができます。年次有給休暇請求権は、労働基準法第115条の規定により発生してから2年間で時効となり、消滅します。2年間で権利がなくなって請求できなくなります。
年次有給休暇請求権は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅したことになります。
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土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日
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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
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厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
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困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう
1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう